サイトへようこそ。
千葉県流山市で活動する。
手話サークル 木の会。
NEWS & TOPICS
会員の皆様には、日々のご協力を感謝致します。
3月31日、まん延防止重点措置が解除されたのに伴い、サークル活動を再開致します。

千葉県 流山市
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3月31日、まん延防止重点措置が解除されたのに伴い、サークル活動を再開致します。
手話サークル「木の会」会則
第1条<名称および事務所>
この会は、南流山手話サークル「木の会」(以下本会という)と称し、事務所は
原則として会長宅に置く。
第2条<目的>
本会は、手話技術の習得向上に努め、もって会員相互の親睦と、聴覚障害者と
健聴者の交流を図ることを目的とする。
第3条<他組織との関係>
本会は、流山市手話サークル連絡協議会(以下流サ連という)に所属する。
第4条<会員>
本会は、第2条の目的に賛同する者をもって会員とする。
第5条<入会・退会>
1. 前条の会員は、所定の入会届を事務局に提出した日より本会に加入し、所定の
退会届を事務局に提出したときにその資格を失うものとする。
2. 長期欠席の際は会長に届け出るものとする。
3. 総会終了後6ヶ月を経過しても会費未納の場合は退会したものとみなす。
第6条<運営資金>
1.本会の運営は、会員より徴収する会費、補助金、寄付金をもって行う。
2.前号の会費については別に定める。
第7条<会計年度>
本会の会計年度は当年4月1日より翌年3月31日までとする。
第8条<予算・決算>
1.会計は毎年度始めに予算案を作成し、会員の了承を得なければならない。
2.決算は会計年度毎に行い、会計監査の監査を受け、会員に報告しなければな
らない。
第9条<役員>
本会には次の役員をおく。
1.会長(1名) 2.副会長(1名以上) 3.会計(2名以上)
4.事務局長(1名)5.会計監査(2名)
第10条<役員の選任および任期>
1.役員は会員から選任する。
2.役員の任期は1年とするも再選を妨げない。
3.役員に欠員が生じたときは補充することが出来る。ただし、その者の任期は
前任者の残余期間とする。
第11条<総会>
1.総会は年1回開催する。
2.総会は、全会員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもっ
て決議する。
3.総会では次の事項を決議する。
①年間活動計画
②役員の選出
③予算・決算の審議・承認
④会則の制定・改廃
⑤その他、本会の運営に必要な事項
第12条<役員会>
1.本会に役員会をおき、会計監査を除く全役員をもって構成する。
2.役員会は次の事項を審議決定する。
①年間活動計画の実施に関する事項
②慶弔費支給に関する事項
③その他本会の運営に必要な事項
3.役員会は必要に応じ、会長が招集する。
第13条<慶弔費>
1.本会の目的の下に、事由発生の都度会員等に慶弔費を支給する。
2.支給事由については別に定める。
第14条<交通費>
1.本会の目的達成のため活動する役員および会員に交通費を支給する。
2.支給の基準については別に定める。
付 則
(1)「木の会」は、平成3年度手話講習会終了者の有志が、平成4年2月6日に「南
流山手話勉強会」として発足させ、同年6月25日、名称を「木の会」と称す。
(2)平成5年6月1日制定。
(3)平成8年3月28日改定。
(4)平成11年4月15日改定
(5)平成17年4月14日改定
(6)平成19年4月12日改定
(7)平成20年4月10日改定
(8)平成23年4月16日改定